1-3 現状設備への評価(2)誘導チャイム 1. 誘導チャイムの設置状況 1)調査駅の現状では「改札口」及び「階段」に設置例があった。 2)他駅で「駅出入口」や「触知図式案内板」位置に設置例がみられる。 3)音色では「電子音」が多いが、音色について鉄道駅に共通する統一化された基準はない。 4)設置場所別の音色の識別化も行われていない。 2. 障害者による評価 1)誘導チャイムそのものの有効性については、どの被験者からも支持されている。 2)現状にならって、誘導チャイムを「位置情報」を明示する案内様式として位置づけることができる。 3)誘導チャイムを設置する箇所、それぞれ識別できる音色について、鉄道駅に共通する基準を定める必要がある。 3. 誘導チャイムの性能条件 誘導チャイムの性能条件は次のように整理できる。 1)人間の聴覚情報弁別能力に適合する限定した種類、音色設定であること。 即ち多くの箇所に誘導チャイムを用いることはできない。 2)1種の情報内容に対して、1種の音色を設定すること。 3)ひとつのチャイム位置で、他所のチャイムが聞こえないこと。 4)音声案内や敷設ブロックなど他の案内様式と整合がとれて、総合的な情報提供計画の中に位置づけられること。 5)利用者一般にとって、ノイズとして感じられにくいこと。 4. 誘導チャイムの設置方法 1)誘導チャイム設置箇所を定める考え方には、 a.「駅」の位置を示す(駅出入口)。 b.旅客動線上の段差位置を示す(階段)。 c.駅の移動設備位置を示す(エレベーター、エスカレーター、動く歩道)。 d.駅の営業設備位置を示す(改札口、きっぷうりば、定期券発売所)。 e.駅のサービス設備位置を示す(トイレ、コインロッカー、駅務室)。 f.触覚案内の位置を示す(触知図式案内板)。 g.これらの複数の施設位置を示す。 などがある。 2)これらの中から、他の案内様式との機能分担を勘案しながら設置箇所を絞る必要がある。 誘導チャイムによる情報伝達能力は、何かある施設のおよその所在場所を示す「位置情報」
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